【2023年最新版】5分でわかる!介護職の求人票の見方<基礎編>
介護職の求人票に書かれている中身とは?
求人票とは、その施設で働く人の給与や待遇を記した情報で、就活・転職活動中の人に向けて企業が出しています。正しい見方を知っていると、求人票が示すデータの意味がわかります。求人票は企業により、募集要項や採用情報と表記する企業もあり、呼び方はさまざまです。ここでは、キャリアアップを目指して新たな介護の現場へ転職したい人、別の業界から介護職へ転職したい人に向けて、介護職の求人の見方を解説します。自分が理想とする働き方の条件を考え、正しい見方で求人票をチェックして、新たな職場を探しましょう。
項目1.給与
介護職の給与は、基本給・月給・日給・時給という言葉が使われます。
基本給
基本給は、手当や業績に応じて支給する給与を除く基本になる賃金です。介護施設や運営会社の基準をもとに決められますが、一般的に年齢・経験・スキル等が考慮されます。月収で受け取る人は多いですが、その内訳は基本給に各種手当と残業代などをプラスしています。
月給
月給は1か月ごとに定められた賃金で、固定給の場合は基本給と固定手当の合算額です。交通費支給分など、変動があるお金は含みません。
時給
時給は1時間を基準に支給される給与で、主にアルバイトやパート、派遣社員の給与体系です。その人の経験やスキル、資格の有無、勤務可能日数や時間帯などにより、時給は決まります。時給制では休日や長期休暇をとるとその分の給料はありません。
夜勤が含まれるかをチェック
介護職の求人票で給与を見るとき、夜勤が含まれるかを確認しましょう。含まれる場合は夜勤の回数の確認もおすすめします。夜勤の回数は施設により異なるため、応募前に見ておきましょう。
項目2.手当
基本給や月給などの他に受け取れるお金は手当です。介護施設での役職やポジション、家族の有無や住宅など、あらゆる条件で手当をもらえます。一般的な職業では、住宅手当・地域手当・家族手当・役職手当・職務手当・職能手当などがあります。介護職で支給される、その他の手当をひとつずつ解説します。
処遇改善手当
処遇改善手当は、介護職員処遇改善加算から支給する手当です。介護職の賃金アップが目的です。
夜勤手当
特別養護老人ホームなど24時間対応の施設で、夜間勤務にあたる社員へ支給する手当です。実は夜勤手当をつける決まりはなく、施設は任意で支給しています。夜勤1回の手当は3,000~10,000円と施設によりさまざまです。
早番遅番手当
シフト制をとる施設で、早番と遅番に入る社員に支給する手当です。
資格手当
毎月の給与に加算し支給される資格手当の他に、資格をとったときだけに支給される合格報奨金もあります。多くの施設で毎月支給される資格手当があります。手当の対象となる資格は施設ごとに異なるものの、国家資格の介護福祉士・社会福祉士は対象になる場合が多いです。中には資格手当のない施設もあるため、求人票であらかじめチェックしましょう。
項目3.賞与
月給とは別に労働者へ臨時で支給される給与を、賞与といいます。施設の規定により支給金額や回数が決まっているため、事前に求人票で確かめましょう。中には月給は上がったものの賞与が減り、年収が下がったケースもあるため注意が必要です。日本の企業は夏と冬の2回、賞与を支給する会社が多いですが、施設の中には賞与なしのところもあります。賞与の支給対象期間は、4~9月までを12月、10月~3月までを8月とすることが多い為、転職・入社の時期により賞与がない場合もあります。
項目4.休暇
年間休日は働く義務のない日の年間日数で、介護施設の年間休日数の平均は110日です。労働基準法で定められており、フルタイムで働く人の休日は年間最低105日必要になります。介護職は休みをとりづらいイメージかもしれませんが、休日はきちんと確保され、他に夏季休暇や年末休暇などがある施設もあります。
休日に関する専門的な表記
求人票に掲載の休みは「週休二日制」「完全週休二日制」などがあります。一見同じに見えても全く異なるため、定義を知って希望の休日をとれる施設か調べましょう。週休二日制は、1年を通して月1回以上、2日休める週があることです。完全週休二日制は、1年を通して毎週2日の休日が必ずありますが、祝日は出勤の場合があります。
慶弔休暇
慶弔休暇は法で定められておらず、施設ごとに有無が異なります。就業規則に記載がないと設けていない可能性がありますが、慣例的に存在する場合は法的に認められるケースもあります。取得できる条件は、自分の結婚式・配偶者の出産・近親者の結婚式や葬儀などが行われるときです。一般的な期間は、自分の結婚式で5日ほど・配偶者の出産は2日ほど・父母や配偶者、子どもの葬儀は5日ほど・祖父母や配偶者の祖父母、兄弟姉妹の葬儀は2日ほどです。慶弔休暇の設定がない施設で仕事を休み出席すると、有給休暇を取得することになる場合もあります。転職を決める前に、慶弔休暇の設定の有無を確かめましょう。
介護職の求人票の見方5.社会保険
社会保険とは、雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金で、原則として法人であれば加入義務があります。試用期間から適用になるため、試用期間は非加入にならないか確認をおすすめします。求人票に「社会保険完備」の言葉がない場合は念のため事前に確認しましょう。
雇用保険
雇用者は労働者を加入させる必要がある保険です。労働者が失業、または雇用を続けられなくなったとき、生活や雇用を安定させる給付金を支給する保険です。加入対象者は週20時間以上で31日間以上働く見込みがある方になります。ただし学生は対象外です。
労災保険
労災保険は労働災害補償保険の略で、仕事中や通勤中に負ったケガや病気について支給されます。従業員をひとりでも持つ施設は原則加入となります。保険料は全て会社が負担します。
健康保険
病気やケガをし医療機関を受診する際に、医療費を7割負担してくれる公的保険制度です。労働者本人だけでなく、その人が扶養する家族も対象です。原則、正社員と月間の労働日数と1日の労働時間が正社員の4分の3以上の方が加入の対象となります。法人の規模や勤務期間が定まっている場合、またご本人の年齢などにより変わることがありますので、事前に確認することをお勧めします。
厚生年金
厚生年金に加入すると、国民年金に上乗せした受給額を受け取れます。法人事業所や従業員が常に5人以上の事業所は、厚生年金加入が必要とされています。加入条件は健康保険と同じになります。
項目6.時間外労働
時間外労働は決まった労働時間以外で働くことで、残業もここに含まれます。残業した分を割増賃金で支給されず、みなし残業手当や固定残業手当として支給する施設や変形労働時間制を採用している施設もあり、求人票でのチェックをおすすめします。一定の期間内に会社の定めた時間数残業したとして、定額の残業代を払う制度が、みなし残業代や固定残業手当です。もし1か月で45時間、年間360時間に迫る数字の場合、普段から残業の多い施設の可能性が高いです。給与に定額で残業手当が含まれると、高い給与をもらえると思いがちですが、残業時間ごとに支給される施設よりも少ない場合もあります。求人票への表記は具体的な時間外労働分を示す必要があり、あいまいな表記ではハローワークで受理されません。
求人票の情報を知って理想の介護職を見つけよう
新たな介護施設で気持ち良く働くには、勤務条件や待遇を十分知ることも必要です。施設を見学してもすぐにはわからない労働条件が、求人票に書かれています。しっかり稼ぎたい・手厚い保障のある施設で安心して働きたいなど、希望に合う事業所を見つけましょう。
関連記事